1. 両親犬が認定犬でないと登録出来ない。

・父犬、母犬共に生後12ヶ月経過後に必ず豆柴犬認定審査を受け認定犬である事が当協会の登録条件であります。
・同犬舎で犬名の重複は出来ません。

2. 豆柴犬認定審査基準の体高下限値の制定

オス30~34㎝ メス28~32cm (オス・メスとも下限値は25cmとしますが、25cm以下でも心身ともに健康な犬であれば合格とします)

3. 三大祖14頭全てが認定犬であれば「豆柴犬」として登録されます。また、血統書は「豆柴犬」未完成犬として発行されます。

三大祖14頭全てが認定犬でない犬は「準豆柴犬」として登録されます。血統書は「準豆柴犬」未完成犬として発行されます。現在、「豆柴犬」として登録されている犬で、準豆柴犬適用範囲内の犬は、各申請時に「準豆柴犬」へと登録が都度変更となります。血統書も「準豆柴犬」未完成犬に変更して発行されます。

4.豆柴犬(極小)の認定

認定審査時体高が、雄で26㎝、雌で25㎝以下の場合は、血統書に豆柴犬(極小)と表示します。ただし、準豆柴犬は除きます。

5. 動物愛護管理法改定に伴いマイクロチップの義務化

動物愛護管理法改定第3段施行で2022年6月1日から繁殖した犬は、販売などで他者に譲り渡すまでにマイクロチップを装置し登録を終え、譲り渡す時に「データ登録完了通知書」「登録証明書」を添えなければなりません。

繁殖犬として手元で飼養し続ける場合は生後約90日を過ぎたら30日以内にマイクロチップを装置させ、さらに装置から30日以内に登録しなければなりません。

(一胎子登録申請)
売買及び譲渡により所有者が変更になる時は、マイクロチップを装着させ環境省等に登録を終えなければなりません。血統書にID番号を記載したい時は「データ登録完了通知書」「登録証明書」のコピーを添付し申請しなければならない。

(豆柴犬認定申請)
2022年6月1日以降に生まれた豆柴犬には、マイクロチップを装着した方が望ましい。申請時にID番号を登録したい時には「データ登録完了通知書」「登録証明書」のコピーを添付しなければ受付出来ません。